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こちらの記事では、2024年度の診療報酬改定についてご紹介しています。在宅医療に関わる部分ではどのような改定が行われるのかを紹介していきますので、ぜひチェックしておいてください。
厚生労働省の試算によると、多くの地域において在宅医療のニーズが今後高まっていくことがわかっており、それぞれの地域において在宅医療の充実を図ることが重要になってきます。しかし、医療従事者の確保が難しくなっていくことが予想されるため、効率的な在宅医療、適正な在宅医療の提供が重要なポイントになってきます。2024年の診療報酬改定においても、上記の点を踏まえた見直しが行われます。
通院が難しい患者への計画的な在宅医療については、患者の医学管理全体の評価を行う「在宅時医学総合管理料」や「施設入居時等医学総合管理料」を基本とし、「在宅患者訪問診療料」や「指導管理料」などが上乗せされています。この「在宅時医学総合管理料」「施設入居時等医学総合管理料」について下記のような見直しが行われることになりました。
続いて、「在宅療養移行加算」についてです。ここでは、在宅療養支援診療所および在宅療養支援病院以外の保険医療機関において行われている訪問診療について、在宅で療養している患者が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する目的で評価の見直しが行われています。
具体的な見直しの内容としては、まず「算定の対象範囲を病院まで拡大する」点が挙げられます。さらに、連携している医療機関との間で行われる定期的なカンファレンスやICTの活用によって、患者の診療情報などを共有できる体制を構築したケースにおける上位区分(加算1、加算3)を新設。下記の通り合計4区分の評価に再編成されます。
以上の見直しにより、他院との連携・それぞれの患者における過去の診療情報の活用が行われることになり、さらに質の高い在宅医療を提供するための体制構築が期待されます。
訪問診療の頻度が高い医療機関では、「在宅患者訪問診療料」の評価の見直しが行われます。
上記のほか、「包括的支援加算」についても見直しが行われます。「包括的支援加算(=在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の加算)」は、コストが高くなることが多い在宅療養患者(要介護2以上など)に対する在宅医療の提供を下支えするために設けられているものです。こちらの加算については「要介護3以上への見直し」「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する、といった見直しも行われることになっています。
また、さらに質の高い在宅医療を提供するために、新しい評価が行われます。例えば、下記のようなものが挙げられます。
上記のほかにも、さまざまな見直しや新しい評価が行われることになっています。
今後増大が予想される在宅医療へのニーズに対し、在支診や在支病のみでの対応は難しいと考えられるため、できる限り多くの医療機関が連携を行い、可能な範囲において在宅医療への対応に取り組んでいくことが求められるといえるでしょう。
このような背景から、2024年度の改定ではさまざまな見直しが行われており、中には単一建物診療患者数の多い区分での減点なども行われますが、重症の患者や終末期の患者に対する対応、連携先との情報共有などに取り組むことにより、提供する医療の質を向上させるとともに、増収を目指すのが良いといえるでしょう。